遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とはいったい誰が、どの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなった際に、遺言があればその遺言の内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続分どれだけにするか決定します。
この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。
遺産分割協議書作成までの流れ
相続財産とは被相続人(亡くなった方)が残した経済的価値のあるものすべてのことをいいます。
預貯金、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産の他、借金等のマイナスの財産も含まれてしまいます。
これらの財産を調査し確定します。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ誰が相続人となるかを調査します。
具体的には被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本・除籍謄本をとりよせることになります。
死亡した方の年齢が高い場合や、転居した回数が多い程、手続が多くなります。
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地に居住しているなどで同じ場所に集まることが困難な場合は電話や、書面による話し合いでよいとされています。全員が充分に納得し合意に達すると協議が成立します。
遺産分割協議が成立すると遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが,預貯金や不動産の名義変更手続の添付書類として必要な場合があります。また全員が合意した証として後々のトラブルを防ぐためにも有効です。したがって遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成することを お薦めします。
相続税について
相続税の申告と納税については、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなう必要があります。名義変更と相続税の発生とはまったくの別物になります。
また、相続税には基礎控除額が決められており、相続財産の額が基礎控除額を超える場合、相続税の支払いが必要になります。
基礎控除額は、[ 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 ]と決まっていますので、 たとえば法定相続人が妻と子供2人だけの場合、基礎控除額は[ 5,000万円+1,000万円×3 ]=8,000万円となります。
もし、相続財産の額がこの8,000万円を超えなければ相続税はかからず、相続税の申告をする必要はなく、また相続財産の額が基礎控除額を超えた場合でも、税法上の特例によって、相続税がかからない場合もあります(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減) 相続財産がマイホームや土地だけだという時は、相続税の心配をされる必要はほとんどありません。
実際、相続税を納めなければならない方は、全体の5%程になります。 もし、相続税を気にされていて名義変更を行っていないと言うのであれば、一度ご相談下さい。











