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債務整理

債務整理

当事務所では一定の手続に則って債務を免除し、返済の額や返済の仕方を改めて決めて返済したりすることによって、多額の借金を解決致します。

多重債務に陥った個人の借主が借金を整理する代表的方法として、3つあります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人民事再生
1.任意整理とは?

任意整理とは、裁判手続きを使うことなく債権者と交渉して、その時の借金の金額を確定してその支払い方法について和解する手続きです。
利息制限法による再計算の結果に基づき債権者と交渉し、その時点の適法な借金の金額を確定して、残額の支払い方法について和解契約を締結します。この時に、今後の利息については無利息にしてもらいます。

このため、和解締結前までは利息分ばかり支払ってなかなか借金が減らなかったものが、和解締結後は支払った分だけ借金が減っていくことになります。メリットとしては取引期間が短く、再計算しても借金があまり減らない場合でも、任意整理をすると今後の利息が無利息になるという点があります。

取引期間が長い場合には、再計算の結果、借金がなくなるだけでなく、払い過ぎになっていることがあります。この払い過ぎたお金を「過払金」と言います。過払金が発生している場合には、債権者との交渉又は訴訟の提起によって、過払金を返還してもらいます。

2.自己破産とは?

破産は、借主が支払不能の状態に陥った場合、借主の財産を債権者に対して適性・公平に清算するとともに、免責許可の確定によって借主の支払義務を免除して、借主の生活の立て直しの機会を確保する裁判的な手続きです。

原則として、自動車や不動産の高価な財産は手放すことになります。しかし、年式の古い経済的価値の乏しい自動車については保有継続が可能で、自宅不動産についても、直ちに明渡さなければならない訳ではなく、競売や任意売却によって新たな買手が見つかるまでは居住可能になります。

破産をしても選挙権や年金受給権等がなくなることはなく、破産した旨が住民票や戸籍に記載されることもありません。高価な財産は手放すことにはなりますが、家財道具や一定額までの現金や預貯金の保有は可能になります。

破産した旨は官報に掲載されますが、身の回りに官報を見ている人がほとんどいないため、通常は破産したことを知られることがほとんどありません。(但し、裁判所から債権者に対して通知されるため、例えば勤務先の会社から借入がある場合には会社に知られてしまいます。)

破産によって、一部の資格(弁護士、司法書士、税理士等)については資格を失うことになります。また、保険外交員や証券外交員等の一定の職業について、破産により業務が制限される場合があります。
免責が許可され、これが確定すると、借金の支払いは免除になります。但し借金の原因が重度のギャンブルである場合や、債権者や裁判所を騙す行為等を行った際には、免責が許可されませんので、ご注意下さい。

なお、免責の効力は連帯保証人には及びません。このため、連帯保証人がいる場合に自己破産を申立てると、債権者は連帯保証人に対して全額の請求を払います。事案によっては連帯保証人の債務整理が必要になる場合もあります。

3.個人民事再生とは?

原則として、借金の5分の1又は100万円若しくは所有する全財産の評価額のうち、いずれか多い方を3年で返済することと、残り借金を免除してくれる裁判手続きです。

住宅ローンを抱えている借主が、自宅を手放さずに借金を整理する方法として利用されています(なお、住宅ローンは減額されません)。
任意整理と比べると、費用や手間もかかりますが、元本カットが認められるのが特徴です。

破産と比べると、ギャンブル等の免責不許可事由が存在する場合や職業上の理由により自己破産を回避せざるを得ない場合でも利用できますが、減額されるとはいえ3年にわたる返済が発生します。

個人民事再生を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
  1. 個人の債務者であること
  2. 支払不能の恐れがあること
  3. 借金総額が5000万円以下であること(但し、住宅ローンは含めないで計算します。)
  4. 弁済計画どおりに返済できる見込みがあること
  5. 継続的に収入を得る見込みがあること