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贈与

贈与

生前贈与には、主に次のメリットがあります。

  1. 譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続時の紛争の予防)
  2. 相続の場合と異なり、自分の贈与した物が、どのように利用されるかを確かめることができる。
  3. 贈与の方法によっては、相続税対策となる。

しかし、贈与をお考えの方にとって、気になるのは贈与税を中心とした税金が重くかかるのではないかということでしょう。

たとえば、何ら特例を利用せずに、1500万円を贈与した場合、贈与を受けた方が負担する贈与税は500万円以上にもなります。

さらに、贈与の額が大きくなればなるほど、贈与税率は上がっていくシステムになります。

一方、贈与税には、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することができます。そのため、贈与で失敗しないためには、前提として様々な要素を検討していく必要があります。

年間110万円超の贈与を受けると課税される

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が110万円を超えると課税されます(暦年課税)。

つまり、贈与税の基礎控除額が110万円となっているので、贈与を受けた金額が110万円以下の場合は、
その年の贈与税は“0”となります。

110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税の税率をかけると、納付すべき贈与税が算出できます。

ただし、贈与する財産が不動産非上場株という場合には、この計算の基礎になる課税価格の算出がむずかしいので注意が必要です。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ?
200万円?300万円 15% 10万円
300万円?400万円 20% 25万円
400万円?600万円 30% 65万円
600万円?1000万円 40% 125万円
1000万円? 50% 225万円