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相続・名義変更はお早めに

相続・名義変更はお早めに

不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に所有権が移ります。
しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには「相続登記」という手続が必要になってきます。

相続登記(不動産の名義変更)は相続税の申告とは異なり、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、その不動産を売却や、金融機関からその不動産を担保に融資を受ける場合には前提として、相続登記を済ませておく必要があります。

何も話合いがなければ、不動産は法律で決められた持分どおり相続することになり、登記は義務ではなく、相続税の申告のように期間が限定されているわけではございません。 しかし「話合いがついているから、トラブルになるはずはない」などと放置しておくと、思わぬ問題が起きることがあります。

例) 新たな相続が発生し、相続人の数が増え、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることになり、話し合いがまとまりにくくなることが多くあり登記手続きが複雑になります。

注意)法律で不動産は時効取得が認められています。相続した土地や建物が善意でも悪意でも一定期間他人に占有されていると他人の財産となってしまうことがありま す。また、この占有を解除しようとするときにも、法的な手続きを踏まなければ自分の土地であっても反対に訴えられてしまう場合があります。

相続登記の種類
  1. 遺言書による相続登記
  2. 遺産分割協議による相続登記
  3. 法定相続分どおりの相続登記

■相続についての業務
登記以外にも各種名義書換(銀行口座・年金・自動車・保険・株)等もトータル的にサポート致します。

手続きの流れ

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって必要な書類が異なってきます。
具体的には以下のとおりです。

<法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合>
  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本
  3. 法定相続人全員の住民票
  4. 相続する不動産の固定資産税評価証明書
<遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合>
  1. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  2. 法定相続人全員の戸籍謄本
  3. 法定相続人全員の住民票
  4. 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  5. 法定相続人全員の印鑑証明書
  6. 遺産分割協議書