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不動産の名義変更

不動産の名義変更

相続による名義変更は簡単に、低価格でできます。後々のリスクを考えて、早めの名義変更をお勧めします。
売買・贈与・財産分与などにより不動産の所有権を取得した場合は、所有権移転の登記(名義変更)をしなければなりません。もし登記をしないで放置していると、第三者に自己の所有権を主張できなくなります。

司法書士は不動産取引のスペシャリストです。
後日の紛争を防ぐためにも、契約書の作成から所有権移転登記手続きに至るまでを全力でサポートし、取引の安全をしっかりと守ります。

売買

近年、親族や友人等の間で土地や建物を売買するケースが増えてきています。しかし、たとえ気心の知れている者同士の取引であっても、しっかりと手続きをとらないと、様々な問題や不利益が生じる可能性があります。
売買の現場には司法書士が取引に立会い、当事者双方の本人確認・意思確認を徹底し、売買代金授受の確認と所有権移転登記を責任もって行い取引の安全を守っていきます。

贈与税の問題

個人間の売買では、自分達で売買価格を決定する場合もなかなか多いでしょう。その際、売買代金が安すぎたり、高すぎたりすると贈与税等の問題が発生することがあり、後日多額の贈与税を支払うことになるおそれがあります。

同時履行の問題

不動産売買取引は、通常、売買代金の支払と、不動産の引渡・登記とが同時に行われます。親族や友人等の取引の場合は「必要な書類がわからないから」とか「後で都合の良いときに」などと登記を後回しにしてしまうケー スもしばしば見受けられます。登記が遅れれば、最悪の場合、売買代金を支払ったのに所有権を失うといったおそれもあります。

登録免許税の問題

登記をするには登録免許税という税金が課税されます。ただし、要件を満たした居住用建物の売買などの場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができます。この軽減措置を受けるためには、別途区役所等で証明書を発行してもらう必要があるため、支払う必要のない税金を支払うことになるおそれもあります。