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遺言・相続Q&A
- どのようなものが遺産になりますか?
- 遺留分って何ですか?
- 遺留分減殺請求って何ですか?
- 遺留分は放棄できますか?
- 遺言の方式の種類は何がありますか?
- 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?
- ビデオにより遺言をすることは可能ですか?
- 作成した遺言を取り消すにはどうしたらいいですか?
- 未成年者も遺言することができるの?
- 成年被後見人は遺言することができるの?
- 被保佐人、被補助人は遺言することができるの?
- 公正証書遺言の作成について教えてください。
- 公正証書遺言作成の時に証人になれない人ってどんな人がいますか?
- 遺贈って何ですか?
- 特定遺贈って何ですか?
- 包括遺贈って何ですか?
- 負担付遺贈って何ですか?
- 条件付遺贈って何ですか?
- 遺言により内縁の妻に相続させることはできますか?
どのようなものが遺産になりますか?
遺産には積極財産のほか消極財産も含まれます。
積極財産には、現金、預金、不動産、有価証券等があります。これに対して消極財産とは、借金などの負債のことをいいます。その他、借地権や借家権、特許権等も遺産になります。被相続人の一身専属権(扶養請求権、身元保証等)は遺産には含まれません。
遺留分って何ですか?
民法においては、一定の相続人に対して最低限の相続分を保証しています。
これを「遺留分」といいます。
遺留分の権利者は、直系尊属(父母、祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹に対してはこの権利はありません。
遺留分の権利者は、直系尊属(父母、祖父母)と配偶者と子です。兄弟姉妹に対してはこの権利はありません。
遺留分減殺請求って何ですか?
遺言によって、遺留分を侵害するような割合で相続分を指定された場合、遺留分を侵害された相続人から、侵害している分を返してほしい、と請求されることがあります。
このことを遺留分減殺請求といいます。
遺留分は放棄できますか?
相続が開始する前でも遺留分は放棄することができます。
これに対して、相続権の放棄は相続が開始した後でしか放棄することができません。相続開始前に遺留分を放棄する為には家庭裁判所での許可が必要になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは?
自筆証書遺言は遺言者が遺言内容の全文や日付、氏名を自書し、押印をして作成する遺言書です。
自筆証書遺言の場合は作成手続きは簡単で、費用もかかりませんが、様式をしっかり整えていないため無効となる可能性があるほか、本人が保管するため紛失や改ざんされる可能性があります。
公正証書遺言は公証役場において作成する公正証書によってつくられる遺言書です。公正証書遺言の場合は、公証人が一緒に作成するため、無効になる恐れはなく、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や偽造の恐れはありません。ただし、公証人に対する費用が発生します。
公正証書遺言は公証役場において作成する公正証書によってつくられる遺言書です。公正証書遺言の場合は、公証人が一緒に作成するため、無効になる恐れはなく、遺言書の原本は公証役場にて保管されるので、紛失や偽造の恐れはありません。ただし、公証人に対する費用が発生します。
ビデオにより遺言をすることは可能ですか?
認められていません。
現在において、ビデオ等の録画機器による遺言は改ざんされる恐れがあり、その形跡が判明しにくい点からビデオによる遺言を残すことは認められていません。
作成した遺言を取り消すにはどうしたらいいですか?
遺言を取り消すためには、原則として遺言の方式にて取り消すことになります。
この場合、自筆証書遺言で書いたものを、公正証書遺言で取り消すことも可能です。 もちろんその逆であっても可能です。
未成年者も遺言することができるの?
未成年者でも遺言することができます。
満15歳に達していればできますが、遺言をする時には遺言の内容を理解し、その結果を認識できる意思能力が必要です。
成年被後見人は遺言することができるの?
成年被後見人は、精神上の障害により物事を判断する能力を欠く常況にある方を言いますが、医師から判断能力が回復し、意思能力があると判断された場合には、医師2人以上の立会いのもとで遺言をすることができます。
公正証書遺言の作成について教えてください。
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要になります。
この証人には誰もがなれるわけではありません。作成のおおまかな流れとしては、次のとおりです。
- 遺言の趣旨を遺言者が公証人に口授します。
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、その筆記した内容を遺言者と証人に聞いてもらうか、閲覧させます。
- 遺言者および証人が、公証人が筆記した内容が正確なことを判断した後、遺言者、証人がそれぞれ署名し、印鑑を押します。
- 公証人が上記の方式に従って作成したものである旨を付記し、署名、押印します。
公正証書遺言作成の時に証人になれない人ってどんな人がいますか?
法律によって証人になれない人は定められています。
- 未成年者
- 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
遺言者の配偶者や子供、孫等は証人になることが出来ません。 - 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記および雇人
- 名することが出来ない人
遺贈って何ですか?
遺贈とは遺言によって行う贈与のことです。
遺言者が遺言によって自分の財産を相続人または第三者に、無償もしくは負担付で譲り渡すことをいいます。遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。なお、遺贈により財産を受ける人を受遺者といいます。
包括遺贈って何ですか?
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合についてされる遺贈のことです。
例えば「遺産の全部を甲に遺贈する。」「遺産の3分の1を乙に遺贈する。」というような場合です。
条件付遺贈って何ですか?
条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生に条件を付けた遺贈のことです。
例えば「甲が大学に合格した時には、○○町○○番地の不動産を遺贈する。」というような場合です。
遺言により内縁の妻に相続させることはできますか?
内縁の妻には相続権は認められていません。
民法では、「被相続人の配偶者は常に相続人となる」と定められています。ここでいう「配偶者」とは婚姻届を出している法律上の配偶者のことをいい、内縁の妻 はここには含まれません。内縁の妻が遺産を取得する方法としては、遺言により内縁の妻に遺贈するという方 法があります。











