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わきさか司法書士事務所

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遺言書作成サポート

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

※公証人とは法律の専門家であって、当事者その他の関係人の嘱託により「公証」をする国家機関です。公  証人は、裁判官、検察官、弁護士あるいは法務局長や司法書士など長年法律関係の仕事をしていた人の中  から法務大臣が任命します。公証人が執務する場所を「公証役場」といいます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。

(2)証人を2人以上決めましょう。

   ※未成年者,推定相続人やその親族などは証人の資格がありません。当事務所で証人を     用意することも可能です。詳しくはご相談下さい。 

(3)公証人と日時を決めましょう。

   公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

   ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本(相続人との続柄がわかる)

   ⅱ)受遺者の住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)

   ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

   ⅳ)預金通帳のコピー

   ⅴ)証人の住民票

   などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

 

作成された原本は、20年間公証役場に保管されるのが原則ですが遺言の場合は遺言者が亡くなる前に20年が経過してしまうことも少なくないため、20年経過後も保管されるのが一般的です。

公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

司法書士による公正証書遺言作成サポート

当事務所では、遺言の原案を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう専門家としてアドバイスを行います。また、公証人との打ち合わせも代行いたします。

当事務所にご相談ください。


公正証書遺言

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