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わきさか司法書士事務所
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成年後見人は家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任します。親族以外の第三者が選任される場合は司法書士が一番多く、次に弁護士、社会福祉士となります。
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりして、本人を保護し、支援することです。
成年後見人の仕事は、本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限定されているため、実際の介護などは一般には成年後見人の仕事ではありません。また、医療行為の同意などもできません。この医療行為の同意とは、例えばインフルエンザの予防接種の同意や、手術や延命措置の同意などのことを言います。
成年後見人はその事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示等を受けることになります。
また、報酬については、成年後見人から請求があった場合に家庭裁判所が判断してその報酬額を決定し、本人の財産から報酬が支払われることになります。
成年後見人の任期は基本的には、本人の死亡までであり、辞任する場合には家庭裁判所の許可が必要となります。
成年後見人は具体的には次のようなことを行います。
・預貯金の管理(収入や支出の管理)
・所有不動産の管理
・確定申告や納税
・治療、入院に関しての病院との契約
・住居の確保に関する契約(賃貸借契約)
・老人ホーム等の施設入退所に関する契約
・要介護認定手続きや介護サービスに関する契約
・一般的な「見守り」
・収支報告
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