相続のご相談なら堺市のわきさか司法書士事務所へお任せください!
わきさか司法書士事務所
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相続が開始すると、被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから口座が凍結され、入出金ができなくなります。
各金融機関指定の書類を準備して手続きすることによって、預貯金の払い戻しや名義変更をすることができるようになります。
一般的には下記の書類等が必要となります。
(金融機関によって手続きや必要とされるものが異なる場合がありますのでそれぞれご確認ください。)
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・被相続人名義の預貯金通帳やキャッシュカード等
司法書士は不動産以外の預貯金等の相続財産の名義変更を,司法書士法第29条同法施行規則第31条に定める任意相続財産管理人として行うことができます。
平日忙しくて手続きをする時間がないという方は一度ご相談ください。
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