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相続発生後のサポート

相続人調査

さまざまな相続手続きをする第一歩として、亡くなられた方(被相続人)の相続人を調査するところから始まります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。

出生までさかのぼって戸籍謄本を集めることによって、他の相続人の誰も知らない子供の存在が明らかになることがあり、正確に相続人を確定することができます。

 
戸籍の集め方

最初に被相続人の最後の本籍地の役所で戸籍謄本を取得します。そこから順次さかのぼって出生までのすべての戸籍を収集します。

一般的には戸籍を一通取ってそれで足りるということはなく、転籍をしていたり婚姻で新しい戸籍が作られていたりしますので、通常は複数の除籍謄本を取得することになります。

また、本籍地が遠方にある場合には郵送で請求することができます。

その際には返信用封筒と手数料を同封します。郵送の場合の手数料は定額小為替で納めます。定額小為替は郵便局で購入してください。

ちなみに、本籍地がわからない場合には、まずは住所地の役所で本籍地記載の住民票を取得して確認しましょう。

 
戸籍の種類
戸籍謄本とは

戸籍には氏名や出生、婚姻、離婚、養子縁組、認知、死亡などの身分関係が記録されています。

その記載全ての写しを戸籍謄本と言い、一部分だけの写しを戸籍抄本と言います。

除籍謄本とは

戸籍に記載されている人が死亡した場合、その人は戸籍から除かれます。また、結婚した場合も戸籍から抜けて新しい戸籍を作ります。このように戸籍に記載されている人が順に戸籍から抜けていき誰もいなくなると、その戸籍は閉鎖されます。

このようにして閉鎖された戸籍を除籍と言います。その除籍の写しを除籍謄本といいます。

転籍した場合(本籍地を移した場合)にも戸籍は閉鎖されて除籍となります。

改製原戸籍とは

昭和22年の戸籍法の改正により、旧民法下での家単位での戸籍から夫婦とその子供で編成する戸籍へと様式が変更しました。

また、平成6年に戸籍法が改正されたことにより、それまでの縦書きの記載から横書きの様式に変更されました。

このような戸籍の改製により、これまでの戸籍が削除され新たな戸籍が編成された場合にその従前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。

 
司法書士による相続調査サポート

戸籍を出生から死亡まですべて収集するのは、思いのほか時間と手間のかかる作業になります。

相続登記の手続き等を司法書士にご依頼くだされば、司法書士が代わって相続人調査をいたしますのでご安心ください。

まずはご相談ください。

 

 


相続人調査

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