相続のご相談なら堺市のわきさか司法書士事務所へお任せください!
わきさか司法書士事務所
〒590-0079 大阪府堺市堺区新町5番32号新町ビル3F
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相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続せずにすべて放棄するということです。
つまり、はじめから相続人ではなかったことになります。
ここでいう財産とは、不動産や預貯金といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、借金があるかどうか不明な場合でも相続放棄することができます。
相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申立てをします。
相続人が複数いるときは、一部の相続人だけが放棄することも可能ですし、全員が放棄することも可能です。
被相続人(亡くなった人)と疎遠であったため、「相続自体に関わりたくない」という理由でも相続放棄ができることがあります。
(1)必要書類を収集します
(2)相続放棄申述書を作成します
(3)家庭裁判所に相続放棄を申立てます
(4)家庭裁判所から問い合わせがあるのでそれに回答します
(5)問題がなければ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
(6)家庭裁判所から通知書が届くと手続きは完了です
・被相続人の戸籍(除籍)謄本や住民票除票、または戸籍の附票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・収入印紙、郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合によっては異なる場合があるのでご注意ください
当事務所では下記のサポートをおこなっています
・戸籍等の収集
・相続放棄申述書の作成
・家庭裁判所への書類提出代行(大阪以外も対応可能)
・照会書の作成支援
・受理証明書の取り寄せ
「亡くなった親に借金があった」「遺産より借金の方が多いかもしれない」など相続放棄をお考えの方はまずはご相談ください。
じっくりお話を伺い、どの方法がベストなのかをお答えいたします。
相続放棄の手続きは「相続開始から3か月」以内に行う必要がありますが、3か月を超えている場合でも相続放棄申請が認められることがあります。
一度ご相談ください。
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