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相続発生後のサポート

相続登記(不動産の名義変更)

相続が発生したら、亡くなった方名義の土地や建物を相続人名義に変更する必要があります。

その手続きのことを相続登記といいます。

相続登記はいつまでにしないといけないという期限はありません。

※※令和6年4月1日からは「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と不動産登記法が変更されて相続登記が義務化されます。

 

相続登記を放置すると・・・

令和6年4月1日以降は期限内に相続登記をしない場合「10万円以下の過料」が課される可能性があります。過料とは行政罰のことであり、罰金とは異なり前科はつきません。

・相続人だった方が亡くなって、その子供たちが相続人となり、どんどん相続人が増えてしま  います。さらに次の世代にとなれば相続人同士の関係性も薄くなり、相続登記をすることが  困難になります。このような場合には相当な時間と費用がかかってしまいます。

・時間の経過とともに、相続人の方が高齢となり認知症等になってしまうと遺産分割協議をす  るのが難しくなります。このような場合には遺産分割協議をするために成年後見の申立てを  しますが、その手続きについても時間と費用がかかるため負担が大きくなってしまいます。

 

司法書士による相続登記サポート

相続登記は、被相続人の出生から死亡までの戸籍すべての取り寄せや、遺産分割協議書の作成など非常に手間がかかります。

司法書士にご依頼いただければ、不動産登記の専門家として、戸籍等の書類の収集や、遺産分割協議書の作成、登記申請に至るまで迅速に対応することができます。

 
司法書士による相続登記の手続きの流れ

(1)不動産の権利関係等の調査

(2)相続人の確定

      戸籍等を調査して相続人を確定します。 

        司法書士にご依頼いただくと、相続登記に必要な戸籍類の取得をすべて代行することがで          きます。

(3)登記必要書類の作成・調印およびご意思の確認

     登記に必要な書類(遺産分割協議書、委任状等)を作成し、相続人のみなさまに郵送しま           す。署名押印をして返信用封筒でご返送ください。

       相続人のみなさまの遺産分割の内容についてのご意思の確認も合わせて行います。

(4)法務局での登記手続き

    相続人のみなさまからの必要書類を添えて、法務局に相続登記の申請をします。

 
不動産の名義変更に必要な書類

 ・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本

 ・被相続人の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の除票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・遺産分割協議書(不要の場合もあります)

 ・相続人の印鑑証明書

 ・不動産を相続する相続人の住民票の写し

 ・不動産の固定資産評価証明書

 

登記の費用

 登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要となります。

 その際に必要となる税金(登録免許税)は不動産の固定資産税評価証明書に記載されている

 不動産の価額に1000分の4を乗じた金額となります。

 


相続登記(不動産の名義変更)

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